1988-09-06 第113回国会 衆議院 決算委員会 第4号
例えば農地開発機械公団というのがあって、これが建設省との関連があって、建設省の所管のときに農林省所管の農用地開発公団を呼びたい、こういうことになっても、これも呼べないことになる。
例えば農地開発機械公団というのがあって、これが建設省との関連があって、建設省の所管のときに農林省所管の農用地開発公団を呼びたい、こういうことになっても、これも呼べないことになる。
附則第十一条の前の見出しを「(旧農地開発機械公団の業務等に係る特例)」に改め、同条後段を次のように改める。 この場合における第二十六条第一項及び第四十八条の規定の適用については、第二十六条第一項中「又は第十九条の二の業務」とあるのは「、第十九条の二の業務又は附則第十一条の業務」と、第四十八条第三号中「及び第十九条の二」とあるのは「、第十九条の二及び附則第十一条」とする。
そこで、農用地開発公団が四十九年に農地開発機械公団からいろいろ職員を引き継ぎ、それでその後八郎潟の新農村の事業もやりながら、特に多くの僻地において大規模な事業をやってきた。北海道、岩手、福島、茨城、島根、熊本等々においてやってきました。食糧の長期安定確保のために生産の基盤整備、まさに生産の基盤整備をやってきた。個人でもできない、一つの町村でもできない、県だけでもできないものをやってきたんですね。
役所の繩張りポストという姿を是正していくということをお約束されたというふうに私は記録を読んで思ったわけですが、この公団は前身が農地開発機械公団ということで、もう十七年も長く存在しているわけです。当然十七年経過した今日では、幹部として資格を持った、能力を持った人たちが、これは他の特殊法人よりもむしろここにはもっと多いのじゃなかろうかというふうに考えます。
そこで、だれをどうということではありませんが、この前も農地開発機械公団等が農用地開発公団に移るときに、はなはだ失礼な話だったけれども、適材適所が必要だ、いやしくも農業の問題に警視総監などというものの経験者はうまくないということを申し上げたことがある。同じように砂糖と養蚕ですね、何といってもこれは共通点はどう見てもない。
○犬伏政府委員 ただいまお尋ねの共同利用模範牧場は、昭和四十年度から五十二年度にわたりまして農用地開発公団、昭和四十九年までは農地開発機械公団でございましたが、この公団が主体となりまして、経営規模の拡大並びに飼料の自給度の向上を図るために、牧場建設と家畜の導入を一体的に行うということで、牧場施設なり機械、家畜の整備、導入を進めまして創設をいたした牧場でございまして、御指摘のように現在全国に三十八カ所設置
○岡田(利)委員 農用地開発公団が旧農地開発機械公団の二十年間続いた業務を継承して四十九年に発足をいたしたわけですが、特に旧機械公団業務として今年度四十億に上る受託業務が今日も継続されておるわけです。
○竹内(猛)委員 これは農地開発機械公団を解散するとき、農用地開発公団の法案をつくるとき、いずれも附帯決議の中に、物をつくるということ、あるいはそういう器をこしらえるということは非常に結構なことだが、その中に働く人間というものを大事にする、こういうことが必要だということをわれわれは常に言ってきた、訴えてきた。この場合でも、仕事の量というものは明らかになっている。
○竹内(猛)委員 なぜこういうことを聞くかというと、農地開発機械公団から農用地開発公団に移った中で、まだ公団の中に未処理の職員がおる。それはその資料の中にもありますけれども、関西あるいは九州に二十人ないし五十人という者が残されている、こういう人々の処理と、それから仕事をどういうふうに保障していくかということについて農林省の方の考え方をお聞きしたい。
○政府委員(辻敬一君) 措置をいたしましたものは魚価安定基金、日本蚕繭事業団、愛知用水公団、北海道地下資源開発株式会社、郵便募金管理会、日本てん菜振興会、原子燃料公社、農地開発機械公団、これにつきましては廃止ないし統合いたしたわけでございます。
○政府委員(森整治君) 御指摘の三点の問題でございますが、まず臨時職員、いわゆる準職員の定員化の問題でございますけれども、四十九年に農地開発機械公団から農用地開発公団へ引き継がれた準職員は百三十六名でございます。その後退職をされた方二十二名を除きまして、ただいままだ定員化が行われておらないのが三十五名おるわけでございます。
その事業は、広域農業開発事業と畜産基地建設事業を中心に、これにあわせ従来からの農地開発機械公団が実施していた共同利用模範牧場設置事業等を引き継ぐこととしております。 まず、今回視察した福島県の麓山地区は、畜産基地建設事業として、岩代町、川俣町、東和町、浪江町の四町の地域を対象に四十九年度以降二地区で事業が実施されるほか、一地区が調査中であります。
まず、農用地開発公団法案は、最近における農畜産物の需給の動向等にかんがみ、農畜産物の安定的な供給をはかるため、農地開発機械公団を廃止し、新たに一定の地域において農畜産物の濃密生産団地の建設に必要な農用地の開発等の業務を行なう新公団を設立しようとするものであります。
七、農地開発機械公団から引き継がれる公団職員の処遇については、すみやかにその給与が他の政府関係機関と均衡するよう措置するとともに、定員外職員の定員化その他労働条件の改善等に努めること。 右決議する。 以上であります。 それでは、本附帯決議案の採決を行ないます。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
これはもう先ほどからいろいろ質問が出ましたので、ほんとうに一言だけにしておきたいと思うんですが、例の農地開発機械公団の問題です。これはもう先ほどから、また衆議院でも皆さんがみんなこの問題については質問されましたので、私は、一つだけしておきたいと思うんです。
○鶴園哲夫君 これはまあこの問題じゃないんですけれども、この次に、続いてお尋ねをいたしたいのは、まあ今度のこの法案は、農用地開発公団をつくるということと、それから農地開発機械公団を廃止するということになっておるわけですが、そこで、その問題について若干お伺いをしたいわけです。
日本住宅公団はいま十一名というふうにおっしゃいましたが、これは定数は五名以上、農地開発機械公団が四名以内、日本道路公団が八名以内、森林開発公団は三名以内、船舶整備公団が四名以内、首都高速道路公団は六名以内、水資源開発公団は八名以内、阪神高速道路公団は四名以内、等々とこうなっておりまして、十名以上というのはまず少ない。大体少なくとも八名以内というのが多いのですね。
で、一方、農地開発機械公団でございますが、これは御存じのように、三十年に、いわば日本にはあまりないような優良な外国の機械を世銀借款等において入れて、それを貸与するかっこうで一つの公団というかっこうで発足したわけでございますが、民間の資本装備なりレベルのアップ、こういうようなことから、いわば機械の貸しつけ業務というものは逐次そのウエートが減りまして、むしろその持っておる機械をもちまして、各地の開発でありますとか
そこで、具体的に内容に入りたいと思うんですが、今回の公団、農地開発機械公団を開発公団に改組をしていく、こういう一体改組しなければならない、また、改組して、より発展をさしていこう、ということだと私は思うんですけれども、じゃその本旨は一体何なのかということですね。それをひとつまずお聞きしたいと思うんです。
○塩出啓典君 いままで、たとえば農地開発機械公団が、いろいろ共同利用模範牧場とか——そういうものをずっと資料には書いていますけれども、かなりやってきておる。それから、まあ土地改良法による農地、あるいは草地の開発、それから国営農地開発事業、そういうのもずっと行なわれてきたわけでありますが、これはいままでどおり——もちろん農地開発機械公団は、今度これに合併しちゃうわけですね。
○政府委員(大山一生君) この機械あるいは家畜の売り渡しにつきましては、現在の農地開発機械公団が、共同利用模範牧場をやっております。
他方、昭和三十年発足以来、先進的な大型開発機械の活用を通じて、農用地の開発に寄与してまいりました農地開発機械公団につきましては、最近の民間における機械の装備、技術の水準等を考慮いたしまして、この際これを解散せしめて、同公団に蓄積された技術及び経験を活用する見地から新公団にその権利及び義務を引き継ぐことが適当と考えている次第であります。
このうち、公団の資本金は、二億円と農地開発機械公団に対する政府の出資金に相当する額との合計額とし、その金額を政府出資といたしております。 第二章は、公団の役員及び職員に関する規定であります。 公団の役員の定数は、理事長一人、副理事長一人、理事四人以内及び監事二人以内といたしております。 第三章は、公団の業務の範囲、その実施方法等公団の業務に関する規定であります。
本案は、最近における農畜産物の需給の動向等にかんがみ、開発して農用地とすることの適当な未墾地等が相当の範囲にわたって存在する地域において、農畜産物の濃密生産団地を建設するため、農地開発機械公団を廃止して、新たに農用地の開発、農業用施設の整備等の業務を総合的かつ計画的に行なう農用地開発公団を設立することとし、その組織、業務、財務、会計、並びに農地開発機械公団の解散及び承継等について所要の規定を設けております
まず、農地開発機械公団から今度農用地開発公団に移行するということで、職員の皆さんの身分の保障ということについては、同僚委員から何回となく問題点を出されております。しかし、当局の答弁はどうも不明確であいまいな点がある。そこで、この身分保障については、大臣の責任において処置する、職員の皆さんには不安を与えないという答弁を願いたい。
○諫山委員 労働組合では、同種の公団の中で、農地開発機械公団の労働条件が非常に悪いということを問題にしております。さっきの局長の説明では、順次これを改善していくように説明されていますが、これは同種の他の公団よりか悪いということを前提として認めて、この悪いのを是正していくという趣旨に聞いていいのでしょうか。
○諫山委員 最後に、農地開発機械公団で働いている労働者の問題について質問します。この点は他の党の委員からいろいろ触れられましたから、私は念のために二、三の点を確認しておきたいと思います。 結局、機械公団は解散するわけですが、この解散に伴って、解雇はしない、また、意に反する強制配転もしない、と、こういうことは確認していいのですか。
○芳賀委員 それから、現行法の二十三条の「財務諸表」、二十四条の「借入金及び農地開発機械公団債券」の発行の、この関係は新法にも一部出ておるが、性格的に変わるのですか。
北海道開発庁総 務監理官 秋吉 良雄君 農林政務次官 渡辺美智雄君 農林省構造改善 局長 大山 一生君 農林省構造改善 局次長 杉田 栄司君 農林省畜産局長 澤邊 守君 委員外の出席者 農林省構造改善 局農地開発機械 公団
○井上(泉)委員 農地開発機械公団から農用地開発公団に移行すると理解してもいいわけですけれども、農用地開発公団は農地開発機械公団のやっておった仕事はほとんど全部吸収すると理解しておって差しつかえないですか。
○瀬野委員 附則第九条に、「農地開発機械公団の解散の際現にその職員として在職する者で引き続き公団の職員となったものについては、公団が国家公務員等退職手当法」「と読み替えてこれらの規定を適用する。」と、ありますが、「引き続き」という、この法文は、思想的におかしいと私は思う。
すなわち、農地開発機械公団の機構によりますと、私が調査した結果によれば、職員が五百五十四名、定員外職員が百五十五名、その内訳は、本所に五十七人中三人定員外職員がおる。
農地開発機械公団は、従来百三十億円近い事業量です。その差はおおむね九十億円あります。この九十億円は、どうすればかせげるかということになるわけですが、これは受注公団でないとできぬということになるのじゃないかというふうに理解をしているわけです。